法人税の修正申告の件
教えてください。先週に小さい法人ですが、税務調査があり、修正事項が2期分の賃上げ税制の修正のみとなりました。この場合の法人税の修正申告は別表4や5は関係しないので作成は必要ないのでしょうか?よって別表1と賃上げ税制関係の別表6関連の修正だけでOKでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答
坪井昌紀
調査担当者に聞くべきことです。至急担当者に確認してください。
本投稿は、2026年04月15日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







