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認定利息の年額5000円以下の捉え方

役員や従業員への貸付金について年利をかければ5000円を超えるが3か月で返済してもらい3か月分の利息(年利*3/12)は5000円以下なら利息無しでも問題ないでしょうか?
また一時的な立替であり1ヶ月以内に返済してもらったとしても金額が多額で1ヶ月分で5000円超えるなら利息無しだと問題でしょうか?
どちらもそこまで大きな金額に膨らまないと思うので、仮に問題だとしても実務的にはスルーされるのかと思いますが。

税理士の回答

1. 3ヶ月で返済、利息の総額が5,000円以下の場合
結論から言うと、利息を取らなくても「原則として」問題ありません。

根拠
所得税基本通達36-28(3)により、「無利息による利益の額が、1年間で5,000円以下」である場合には、給与課税しなくてよいとされています。

ポイント: この「5,000円」の判定は、年間の合計額で行います。

あなたのケース: 計算上の利息が3ヶ月分で5,000円以下であり、かつ他にその役員・従業員に対して利息を免除している貸付がないのであれば、課税対象にはなりません。

2. 1ヶ月以内の返済だが、1ヶ月分で5,000円を超える場合
たとえ1ヶ月という短期間であっても、免除した利息が5,000円を超えていれば、前述の免除規定の枠外となります。そのため、その5,000円超の部分は「役員報酬(または給与)」として源泉徴収の対象になります。

本投稿は、2026年04月17日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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