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役員貸付金の利息計算

税務上求められる役員や従業員に対する貸付金の利息について、毎月天引き徴収するとして、利息は日割り計算じゃなくて月割り計算でもいいですか?
例えば月初に月初残高×年利÷12を計算し月中返済分も1ヶ月分もらう感じ(日割りで返金・減額もしない)です。
その場合1月20日に貸し付けたら1/20-1/31の12日間の利息はもらわないでもいいでしょうか?

税理士の回答

結論から申し上げますと、ご提示いただいた「月割り計算」での運用は、実務上の簡便法として一般的に認められる範囲内です。ただし、税務当局から「利息の徴収漏れ(経済的利益の供与)」と指摘されないためのいくつかの注意点があります。

1. 月割り計算の妥当性について
税務上、役員や従業員への貸付金利息は、原則として「適正な利率」で計算されていることが重要です。

・実務の慣習: 毎月の給与天引きで管理する場合、日割り計算は計算ミスを招きやすく煩雑です。そのため、「月初残高ベースの月割り」や「前月末残高ベースの月割り」で運用している企業は多く、継続的に適用していれば合理的な方法として認められます。

・「月中返済」の扱い: 月中に返済があってもその月の1ヶ月分をフルで徴収するルールであれば、会社側が「本来より多く利息を受け取っている」状態になるため、税務署(徴収側)から文句を言われることはまずありません。

2. 貸付実行月の利息(1/20〜1/31)について
ご質問の「1月20日に貸し付けて1月分の利息をもらわない」という点については、以下の考え方で整理してください。

税務上のリスク
厳密に言えば、1月20日から1月31日までの12日間、無償で資金を移動させているため、その期間の利息相当額が「給与(経済的利益)」とみなされるリスクがゼロではありません。

実務的な落とし所
以下のいずれかのルールを社内の「金銭消費貸借契約書」または「社内規定」に明記しておくことで、否認リスクを最小限に抑えられます。

・「翌月から徴収開始」ルール
「貸付実行日の属する月の利息は免除し、翌月から前月末残高に対して月割りで徴収する」と決めておくパターンです。金額が少額(数千円程度)であれば、継続性の原則に基づき容認されるケースが多いです。

・「初月日割り・以降月割り」ルール
初月のみ端数が出るので日割り計算し、2ヶ月目以降を月割り(月初残高ベース)にする方法です。これが最もクリーンです。

・「1ヶ月分徴収」ルール
1月20日に貸しても「1月分」として1ヶ月フルで徴収する方法です。借りる側(従業員)に不利ですが、税務上は最も安全です。

3. 注意すべきポイント
適正利率の確認計算方法以前に、適用している「利率」が低すぎないか確認してください。利子税特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項(利子税の割合の特例))に照らし、役員・従業員への貸付利息として認められる基準をクリアしている必要があります。契約書の整備「月割りで計算する」「月中の返済による日割り計算は行わない」「貸付当月の利息の取り扱い」について、必ず金銭消費貸借契約書に明記しておいてください。税務調査では「計算方法の妥当性」よりも「契約通りに運用されているか」が厳しくチェックされます。経済的利益の合算もし計算した利息と、実際に徴収した利息の差額(得をさせた分)が、他の経済的利益(家賃補助など)と合算して月額で僅少でない場合は、源泉所得税の対象になる可能性があるため注意が必要です。

本投稿は、2026年04月15日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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