ボックスの郵送買取で仕入れの領収書が残っていない時の金額の算出
初質問失礼します。
4月から職の方を辞めて現在2ヶ月ほど経つのですが、その間失業保険などの収入が無く自分でコレクションしておりましたポケモンカードのボックスを郵送買取を使い売買しておりました。当初このような事態になると思っていなかったため、ボックス購入時のレシートが無く、サイトなどで見ると売った売却値から5%引いた額が譲渡所得になると書いてありました。この場合、定価6000円で買って売ってはいるが、証明できないため、売り上げから5%となるのでしょうか?全てボックスは定価で買っているのですが、この場合、税理士に相談して解決出来るのでしょうか?申し訳ありませんがコメントよろしくお願いします。
税理士の回答
結論から申し上げますと、必ずしも「売却額の5%」で計算する必要はございません。
購入時のレシートがない場合でも、5%基準(概算取得費)の適用はあくまで最終手段で、クレジットカードの支払明細、銀行の引落履歴、電子決済の履歴、通販の購入完了メールなども証明資料となります。
また、ポケモンカードのBOXには明確な定価(約6000円)が存在するとの事ですので、
「いつ・どこで・いくらで買ったか」をまとめた事実記録(メモやエクセル等)を作成し、その他の状況証拠と併せて客観的に主張することで、実際の購入代金を経費(取得費)として認められる余地は十分にあるかと存じます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
能登路哲也様コメントありがとうございます。
その場合、
A店購入、→売却のような形でノートを作成すれば効力を持つ可能性が高いと考えてもよろしいでしょうか?
それでしたらほぼ全て記入自体は出来るのですが、それで財務省の方は納得するのでしょうか?
ご回答の方をよろしくお願いします。
本投稿は、2026年07月04日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







