ブロガーがカフェで仕事をした場合のカフェ代は経費になりますか??
現在、ブログのアフィリエイト収入で年間1,000,000円ほどの雑所得があります。自宅ではブログを書いていることを内緒にしているため、カフェでブログ作業をすることが多いです。その場合、仕事場としてカフェ代を経費にする事は可能でしょうか?
税理士の回答
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
カフェはビジネス目的の利用も一般的ですが、1人でカフェを利用することは、仕事でもプライベートでも有り得ますので家事関連費となり、業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合に限り、必要経費とすることができます。
そのため、業務の遂行上必要であることを証明・疎明・説明できるように、たとえば作業日報を記録するなど、工夫が必要となります。
質問者さまのような事情もあるでしょうし、たとえば移動中におけるカフェで仕事を進めたほうが合理的な場面もあります。
なお、1人でカフェ利用した場合、食事は必要経費とすることは困難と個人的には整理しています。
―――――――――――
補足)
勘定科目の例として、手数料・会議費・作業場所代・作業席代・カフェ利用代・雑費などが考えられます。
個人的には雑費の多用はおすすめしておりません。
他他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
おはようございます、税理士の川島です。
>自宅ではブログを書いていることを内緒にしているため、カフェでブログ作業をすることが多いです。その場合、仕事場としてカフェ代を経費にする事は可能でしょうか?
→ご自宅で執筆活動ができず、ブログを執筆するためにカフェで行うことは可能です。その場合、一般的に1杯までは可能となっております。
経費にするために、『何故カフェを利用する必要があるか』をご自身でまとめておく必要があります。
・理由(自宅ではブログを書いていることを内緒にしているため)
・カフェのレシートに利用した目的(ここからここまでを執筆するため等)
本投稿は、2026年10月08日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







