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庭の人工芝の耐用年数

自宅の一部を法人に賃貸しており、共用庭も賃貸借契約の対象に含まれています。

2026年に庭18.2㎡へ合成樹脂製人工芝と防草シートを新設しました。工事総額は税込616,000円です。

整地・掘削・残土処理は、人工芝を敷設するために既存地面を約10cm掘り下げ、下地を形成する目的で実施したもので、独立した土地造成工事ではありません。

このため、工事費全額を人工芝設備の取得価額とし、「構築物・合成樹脂造のもの」として耐用年数10年で減価償却し、賃貸利用部分を家事按分する処理を考えています。この資産区分で問題ないでしょうか。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答) 
 ↓
下記の国税庁の質疑応答事例を参考にしますと、以下のように整理できるものと考えます。

・人工芝の表層部、ターフ及びアンダーパット部分については、「構築物」の「合成樹脂造のもの」の耐用年数10年が該当すると考えます。

・人工芝の基礎部については、該当する部分があるのでしたら、質疑応答事例の運動場等ではなく、ご自宅の庭とのことですので、緑化施設及び庭園/その他の緑化施設及び庭園 20年あたりが妥当かと考えます。

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参考)

国税庁 質疑応答事例「人工芝の耐用年数」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/05/06.htm


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

工事費全額を人工芝設備の取得価額とし、「構築物・合成樹脂造のもの」として耐用年数10年で減価償却し、賃貸利用部分を家事按分する処理を考えています。この資産区分で問題ないでしょうか。

問題ないように思います。

国税庁の人工芝の事例は、表層と基礎を区分し、ターフ等に10年を適用しています。ただし運動場等の事例のため、ご自宅の庭へ工事総額をそのまま当てはめられるとは限りません。掘削・下地工事が表層の張替え後も機能するか、独立した基礎部分があるかを施工図・内訳書で確認する必要があると考えられます。工事費の負担者と資産の所有者、法人への賃貸用途・私用割合も整理し、区分・取得価額・按分根拠を税理士へ確認してください。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

本投稿は、2026年10月31日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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