税務調査時の調査期間について
親族がなくなり、税務調査が入った際、税務署職員が調べるのは故人とその家族の金融機関口座などを「過去10年間」まで遡り、それ以上前は調べないと色々な所で聞きますが、真偽の程はいかがでしょうか。
税理士の回答

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
画一的に回答をさせていただくのは難しいご質問かと思いますが、税務調査の対象者や内容によりその調査内容は異なるものと思われます(実際に金融機関(銀行や証券会社)に反面調査で資料収集(過去複数年間の取引履歴の収集)する場合もございます)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

ケースバイケースかと存じます。都銀等では相続税申告対応として取引記録開示用の建物がそれぞれあり、国税からの開示請求等に一年中対応されていますから。想定以上でしょうか。
皆様、早速のご回答、ご丁寧にありがとうございます。
説明不足な点が多々ありましたので補足させて頂きます。
現在、JAバンク、三井住友、三菱で祖父から私(孫)に生前贈与が合計4000万ほどあります。
それらの一部に申告漏れがあった際にはどれくらい遡って調べられるものなのか気になったのでお聞きしました。

税前贈与の場合、贈与自体が有効でなければ名義預金として時効はありませんので、銀行が提供する限り、となりましょうか。
相続税は、贈与税の精算といった意味も有しますので。
踏まえて、生前の贈与は成立されていないのですか?成立していれば特に支障は無いと思われますが。

生前贈与の資料がないと、祖父の名義預金(相続財産)の見方もあります。
その場合には、時効がなく、10年以上遡るケースもあります。

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
贈与が成立していない場合には、被相続人の財産となり相続税課税の対象となります。この場合には、時効等の期限はございません(資料収集が可能な限間に対し、調査が実施されると思われます)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
金融機関の過去の取引履歴は通常10年分が保存されていますので、税務署の銀行調査では「過去10年間」は遡ります。そして「それ以上は調べない」のではなく「調べられない」のが実体ではないかと思われます。
ただし、ご相談のケースでは、相談者様の3行の預金残高合計が4000万円程有るということを税務署は把握すると思いますので、その形成経緯が調査のポイントになると思います。
お祖父様から贈与された事実を相談者様が立証できれば、贈与税は6年で時効となりますので、時効期間が経過したものに関しては調査対象から外れると思われます。
しかし、お祖父様からの贈与の事実を立証できない場合には、相談者様名義の預金もお祖父様の預金とみなされる可能性があります。そう判断された場合には、資金移動の時期に関わらず相続税の課税対象となりますのでご留意ください。
お祖父様から贈与されたときの書類や通帳等の動きから、贈与の事実を具体的に証明できるかどうかをご確認いただくことが重要と考えます。
本投稿は、2018年07月30日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。