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税務調査の修正申告期間

過去2015.3期まで税務調査を受け、今回2016.4~2018.3を調査期間とする税務調査を受けています。今回、親会社が子会社へ請求するシステム利用料の単価が誤っていることを指摘されました。
単価を誤っていたのは2011年4月~です。
追徴税は2011.4~2018.3までの7期分の単価差額分であると、調査官に言われました。

過去に2015.3期まで税務調査を受けてそこでは指摘されなかったのに、今回の調査で過去にさかのぼって追徴税対象となることはあるのでしょうか?

調査開始前に「調査期間は2016.4~2018.3の直近3期分です」という説明は受けたのですが。

税理士の回答

更正の期間は、原則5年です。
しかし、この原則には例外があります。
それは、「偽りその他不正の行為」があった場合は、7年間遡ることができるのです。
【国税通則法第70条第4項(旧5項)】
偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、
若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての
更正決定等又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において
生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を
提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額についての更正は、第1項又は前項の規定にかかわらず、
第1項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める期限
又は日から7年を経過する日まですることができる。

ありがとうございました。
最初に調査期間は直近の3年という説明があったのですが、国税側で5年に変更する手続きがなされるのでしょうか?

 更正・決定の除斥期間、更正の請求期間が、改正されています。
一般的には、5年となっています。

平成23年度税制改正により、国税通則法の改正が行われましたが、それに伴い、更正処分は原則として法定申告期限から5年間に延長されました(改正前は3年間)。5年間に延長されるのは、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税(所得税、相続税、消費税等)となります。
 なお、法人税については改正前も改正後も5年間です。
 例外として、偽りその他不正の行為があった場合、更正処分の期間は7年間となります。

税理士ドットコム退会済み税理士

仮装隠蔽の事実がなく、重加算税でなければ、3年程度と思います。

ありがとうございます。
過去にいったん税務調査を受けた期間を修正申告対象期間に含めるのは問題ないのでしょうか?
過去に調査を受けた期間で指摘されずに問題なしと判定された期間を今更してきするのはおかしいのでは?という抗弁は通用するのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

再調査できる権限かあるので、抗弁は難しいと思います。

「国税通則法等の改正(税務調査手続等)」について
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h27/nozeikankyo/index.htm

ありがとうございます。リンク先ですが、「所得税法等の一部を改正する法律」となっておりますが、法人税調査においても同様なのでしょうか?
また、「再調査の前提となる前回の調査の範囲を実地の調査に限ることとされました。」とは具体的にどういうことでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

・法人税調査も含まれます。
・行政指導や机上調査などの実地調査以外は、再調査の要件がなくても、質問調査等が可能という意味です。
再調査の要件「新たに得られた情報に照らし非違がある」

ありがとうございます。大変勉強になりました。

本投稿は、2018年08月01日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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