税務調査と管轄地域について
商取引もない普通の一般人です。
税務調査を行う税務署には土地管轄というものがありますか?
私は現在、仕事も生活もすべて青森県で完結していますが、私が何か税務調査を受ける場合、現住所の管轄税務署がされるのでしょうか?
それとも、たとえば東京の税務署が、通知してきて東京まで来てください、といったことはあるのでしょうか? あるとすると、どんな場合でしょうか?
税理士の回答

税務調査と管轄地域について
商取引もない普通の一般人です。
税務調査を行う税務署には土地管轄というものがありますか?
私は現在、仕事も生活もすべて青森県で完結していますが、私が何か税務調査を受ける場合、現住所の管轄税務署がされるのでしょうか?
それとも、たとえば東京の税務署が、通知してきて東京まで来てください、といったことはあるのでしょうか? あるとすると、どんな場合でしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
税務署の組織ですが
まず、全国を12の地区に分けて、それぞれに国税局が設置されています。
その国税局の地域をさらに細分化して、それぞれに所轄税務署を設置しています。
納税地の住所を管轄する、所轄税務署がその事業者等に対する税務調査を行います。
これが基本です。
只、大型脱税事件など特殊なものについては、それに係る国税局が対応する場合もあります。
ご質問の
それとも、たとえば東京の税務署が、通知してきて東京まで来てください、といったことはあるのでしょうか? あるとすると、どんな場合でしょうか?
通常の調査ではありません。但し、裁判となれば東京で行われる可能性が出てきます。
仮に税務調査の結果に対して、異議申し立てを行った場合の流れとして
国税不服審判所 → 地方裁判所 → 高等裁判所 → 最高裁判所 となり
最後まで争えば、東京の最高裁判所での対応となりますので、東京に行く事となりますが?
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2015年10月23日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。