特別区民税・国民税について
「平成30年度特別区民税・都民税課税事務に係る収入確認について」
と書いてある書類が区から届いたのですが
私は何を行動すれば良いですか?
①去年のキャバクラ収入金額と源泉徴収された金額が記載。「必要経費があれば書いて申告して下さい、ない場合は課税処理せざるを得ません。」と書かれています。
②必要経費内訳表
③特別区民税・国民税 申告書
④返送用の茶封筒
が封筒に入っています。
よろしくお願いします
税理士の回答

先ずは、必要経費をまとめられたら良いと考えます。
業務を遂行する上で必要不可欠であり、妥当な金額は、必要経費です。
ただし、どの費用にも共通することですが、プライベート用の支出は経費として認められません。
「参考」
衣装代
化粧品代
サロン代
お客さんとの交際費
タクシー代
携帯電話代
交通費
携帯電話代
名刺代
その他必要な経費
等々
ありがとうございます!
①経費のレシートは捨ててしまっていて無いのですが大丈夫ですか?
②大まかな金額しか分かりませんが適当でも大丈夫ですか?
③特別区民税・都民税申告書の記入例の紙はあるのですが言葉が難しくてよく分かりません……

先ずは、わかる範囲、記憶の範囲で集計されたら良いと考えます。
申告は、自己申告ですから。
本投稿は、2018年09月13日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。