税務調査を受けました
当方建設会社の社員です。会社で税務調査があった際、従業員の給与振込口座の
金の動きを調査したうえで、個人に聞きたいことがあるということで本日2名の調査官から質問を受けました。給与以外に金の出入りがあり、入金先・支払先ともに仕事でで取引がある会社(名)です。最初、副業の有無を聞かれましたが、それは否定し、あくまで個人的な金の貸し借りによって生じる金の流れだと説明しました。先方にもこの事実を伝えたのですが、先方において私に貸す時の計上を、仕事に関する消耗品を私から購入したとして計上したとのことでした。本日当方へきた税務調査官は、先方での計上がどうなっているのが調べるとのことでしたが、折角金を貸してくれた先方に対し、重大なペナルティーが課されるような気がしてとても心配です。実際の場合、ペナルティーが課されるとしたら、どのようになるのでしょうか。ちなみに貸し借りの金額合計は約6年間で170万位です。
税理士の回答

取引先で経費として計上している金額があればその金額は、修正申告になります。
又、社長への役員賞与として所得税、住民税が課税される可能性は高いと考えます。
過少申告加算税、重加算税、延滞税等の附帯税も発生します。
本投稿は、2018年09月26日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。