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外注費が給与に指摘されてしまうのか心配です

個人事業主として造園業の一人親方をしています。
一切の業務をお願いして、外注費として一人親方(個人事業主の届けはしていない)の方に月に30万円の支払いをしてます。
相手の方から請求書をそれに対して現金を支払い領収書は(○月分手間代)としています。
給与と指摘されてしまうのか心配です。
今後、給与とする場合どのような手続きが必要なのでしょうか。必要書類の作成から提出を依頼出来るのでしょうか?
今後も一人では業務が難しいので外注の方にお願いをしながら仕事をしていきます。
宜しくお願いします。

税理士の回答

内容としては「請負」になると思いますので、給与と認定されることはないと思います。念のため、見積書と請求書を発行して頂いて、業務内容を明らかにしておくと良いと考えます。

もし、給与とする場合には、給与支払事務所の開設の届出等を税務署に行う必要があります。本人からは「扶養控除等申告書」を提出して頂いて、毎月の源泉税を徴収することが必要になります。

請負業務を明確にして、業務を完了しなければ、報酬は支払わないという考えであれば、請負契約で良いと考えます。
給与となれば、源泉徴収義務者として、所得税の徴収、年末調整、法定調書の提出等の手続きが必要です。
税理士の業務になります。

ご回答、有難う御座います。
個人事業主となり経理の事が解らいまま帳簿付け、始めての確定申告で心配な事ばかりです。
安心しました。

外注か給与かは私たち実務においても常に、判断の迷うところでもあります。国税庁において判定基準は示されていますが、白黒つきかねるのが現状です。
時間的拘束があり、造園業の道具を支給(貸出)していらっしゃるのか、日給であるのか等総合的に勘案されてご判断されることをお薦めします。
また、給与扱いにされることは問題ありません。
課税当局は外注費を給与と認定する方向で実際の業務の確認をされます。

ご回答、有難う御座います
参考にさせて頂きます

本投稿は、2018年12月18日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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