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税務調査

先日、税務調査がありました。
敷地内の駐車場に建植された立て看板があります。

作りは、細めの角鉄骨にアルミ複合板が貼り付けられています。

器具備品の看板の金属製のもので、10年としていましたが、構築物の20年になると言われました。

構築物になる看板は、大きな看板と思っていましたが違うのでしょうか?

税理士の回答

野立て看板は、広告のために構築されたものとして、勘定科目は「構築物」になります。
耐用年数表によると、金属製のものであれば20年、それ以外のものは10年となります。

本投稿は、2018年12月31日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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