税務調査
先日、税務調査がありました。
敷地内の駐車場に建植された立て看板があります。
作りは、細めの角鉄骨にアルミ複合板が貼り付けられています。
器具備品の看板の金属製のもので、10年としていましたが、構築物の20年になると言われました。
構築物になる看板は、大きな看板と思っていましたが違うのでしょうか?
税理士の回答

野立て看板は、広告のために構築されたものとして、勘定科目は「構築物」になります。
耐用年数表によると、金属製のものであれば20年、それ以外のものは10年となります。
本投稿は、2018年12月31日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。