ネットバンキング利用者なら
ネットバンキング利用しているので通帳がありません。クレジットカードの利用履歴もスマホで確認出来るようになっているので請求書の紙などはありません。
この場合は税務署の方にどう見せたら宜しいでしょうか?
スマホを見せるのがいいでしょうか?
税理士の回答

保存義務がありますので、スクリーンショット等を保存されたら良いと考えます。
とても分かりやすいご回答ありがとうございます!!スクリーンショットでいいのですね^^

必要に応じて、プリントアウトされたら良いと考えます。
本投稿は、2019年01月16日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。