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会社役員のまま個人事業主として独立する場合の注意点
A会社の役員になっています。年収は10000万円程度です。A社の社宅に住所を移し妻と二人で住んでいます。A社の仕事以外に、A社をサポートするためのB社を個人事業主として興そうと思っています。A社の様々な課題を解決し、課題毎に短期で人を採用、またはアウトソーシング先を探し、できれば1~2年で役割を終えて、B社は廃止したいと思っています。B社はA社のサポートが主な事業であり、A社が円滑に運営できれば不要な組織になります。逆にもしB社が大きな役割を果たすようになった場合は、法人化もあり得ると思います。私が個人事業としてB社を興した場合、A社からの役員報酬とB社の運営による事業収入、もしくは損失を合わせた青色申告になるかと思います。最初から廃止を視野に入れているので、過剰な設備投資はせずに、会計処理も私自身が簡単なソフトで行う予定です。この場合、税務署的にはA社とB社は一体とみられ、連結決算になりますか?
税理士の回答
A社は給与所得、B社は事業所得になります。
給与所得と事業所得を合算して、確定申告書する事になります。
山中先生、早速のご返答、ありがとうございます。
言葉不足で申し訳ありません。
資本関係につながりがなくても、実態としてA社とB社は、同じ事業での一部を補完する組織であれば、税務署はA社とB社は実態は一つであるとみなし、連結決算としなければならないと聞いたことがあります。しかも私はA社の役員でありながらB社を運営する事になります。税務署からそのように判断されると面倒です。
山中先生、何度もすみません。いかがでしょうか?
B社は、A社への業務指導をする会社として実態があれば、特に問題ないと考えます。
山中先生 何度もありがとうございました。
本投稿は、2019年02月05日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。