税理士ドットコム - [税務調査]帳簿をなくしてしまった場合のペナルティ - 帳簿や領収書などは一定年保存する義務があります...
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帳簿をなくしてしまった場合のペナルティ

個人事業をしております。
顧問税理士はいるのですが、お願いしていたことを忘れたり渡したはずの書類なくしてしまったりと不安があります。

帳簿の作成もしてもらっているのですが、もし税理士事務所が帳簿をなくしてしまった場合は私にペナルティが発生するのでしょうか。税務調査がそろそろ来るかもしれないので心配しています。

ご教示のほどよろしくおねがいします。

税理士の回答

帳簿や領収書などは一定年保存する義務があります。ない場合、税務署が間接的な資料から所得を推定し、税額を決定することなります。
 不利な税額にならいよう今からでも可能な限りの証拠書類を集めてください。また帳簿も可能な限りさかのぼってつけてください。
 今後、このような状況が再び起きないように、信頼できる税理士をしっかりと選びたいですね。

本投稿は、2014年09月10日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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