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法人の税務調査に付いて

先日、当社に税務調査がありましたが私個人が知り合いの他社にて数年前にアルバイトをし収入があったことを確定申告するように調査官から伝えられましたが、当社の法人の税務調査に来ているのに個人に対しても申告するように調査をするものでしょうか?
結果的に他社でのアルバイトの収入は確定申告の必要の無い金額でした。知り合いの他社とは当社との取引は全く無く、当社の営業時間外に私個人が頼まれてバイトで手伝った内容でした。私は当社では役員の位置づけです。

税理士の回答

国税通則法第74条の2において、法人税に対する質問検査権の相手方は「法人」と定められており、調査対象物は「法人の帳簿書類その他の物件」となります。
したがって、法人の税務調査であれば役員といえども個人の収入に関しては質問検査権の範囲外になると考えます。

調査の事前通知の段階で調査対象となる税目の説明があったかと思いますので、そのときに所得税に関する調査の説明があった場合には指摘の対象になる可能性もありますが、そうでない場合には本来は対象外になるものと思われます。

国税庁のホームページに「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向けけ)」が掲載されています。参考にしてください。

https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm

税務調査時の会話の流れで調査官から言われたのでしたら厳格に考える必要はないと思われます。
法人税の調査でわざわざ先方からそのような話を持ち出され、不快な思いをされたのでしたら、その旨は伝えられたほうが良いかと考えます。

お答えくださった先生方ありがとうございました。税務調査の事前通知の際は個人の事に関しては何も言われておりませんでした。所得税等の各種の税に付いての説明があったか否かは記憶しておりません。
バイトの確定申告を言い渡されたのは税務調査の約一ヶ月後に問答文に押印してほしいと調査官が来た時でした。「他社の収入もありますよね」と言われましたが、個人的なバイトの収入が当社の売上や利益として計上しなければならないのかと不思議に思いました。私が当社の役員であるからその必要があるのか?決算書に載せられないので確定申告を促されたのか?とも思いました。

相談者様個人のバイトの収入であれば個人の所得であり、法人の決算書に計上する必要はありません。
どのような経緯でそのようは指摘になったのかが不明ですが、バイトの仕事が法人の業務と競業する内容だった場合には、取締役の競業避止義務に抵触しないように注意されることが必要かと思います。
また、税務調査の「問答文」が「質問応答記録書」というものである場合、これは任意の文書になりますので、署名も押印もする必要はありません。断っても問題ありませんし、調査官は署名押印を強要してはならないことになっています。

再度のご回答ありがとうございます。個人の収入をなぜ指摘されたのか私も解らないのですが、話の流れとかではなく急に言われました。その時に反論というか調査官に説明を伺えば良かったのですが、調査官に対して何も言えませんでした。バイト先は当社の業務とは全く違う業種ですので競業する部分は無いかと思います。今後無いとは思いますが同様の事がある場合は注意します。「質問応答記録書」のご説明ありがとうございます。私が書いた「問答文」は「質問応答記録書」の事だと思います。署名押印はしなくてもよかったのですね。内容が税務調査時の私の説明と違っていたので訂正して欲しいとお願いしたのですが、「どう書いても同じです」と言われ少し考えた後に署名押印しました。強要されてはいなかったと思いますが断る事は考えられませんでした。翌日訂正文を添えて下さいと電話で伝え、その訂正文に付いて後日署名押印していないのですがと伝えたところ「その書類は外に出せない物なので見せられません」と言われました。

〉内容が税務調査時の私の説明と違っていたので訂正して欲しいとお願いしたのですが、「どう書いても同じです」と言われた

これは明らかに違法行為かと思います。
公務員による有印公文書偽造(刑法156条虚偽公文書作成等)に当たる可能性が考えられます。
しかし、そのやり取りを録音等していないと、それを証明する材料もないということになりますね。
残念ですが・・

ご回答ありがとうございます。私のような法の知識が無い者でも、そのような可能性があるのではと考えてしまいます。確かに私の説明と違う事が記録(作成)されて残っているのはおかしな事だと思います。私の説明やその時のやり取りを文章で2度伝えたのですが変わりは無かったです。

今となっては「言った言わない」の話になってしまいますので、今後、また税務調査が入ることがありましたら、調査官との会話はすべて録音しておくのが望ましいと考えます(相手に分からないように)。
そして、質問応答記録書には署名捺印しないのが鉄則です。
ご参考までに。

後になって録音はしておけば良かったなと感じておりました。ありがとうございました。

仮に録音等してあった場合、私のような立場ではどのようにすれば良いのでしょうか?どなたか詳しい弁護士の先生にお話しすればよいのでしょうか?
そしてその場合、対象の税務調査(納付が完了している場合)はどのようになるのでしょうか?

調査官の行動に明らかな法令違反がある場合で、それを立証できる場合には、事実関係を詳細に記載した文書を税務署長に郵送するのが最も効果があります。
ただし、これは通常は調査中に行うものであり、仮に調査が終わっても修正申告書を出さず、更正処分を受けている場合には、不服申し立て・審査請求・裁判という流れで救済される手段は残ります。
しかし、修正申告を出してしまった場合には救済の措置はないと思われます。
(修正申告は、納税者が自分で納得して修正したというものになりますので、不服申し立て等ができないものになっています。)

とても参考になりました。ご回答していただき誠にありがとうございました。

本投稿は、2019年05月07日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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