税務調査について、決済前だと調査できないと言われました
知人が会社を設立して5年、株式会社にして半年になります。
会社設立してより、社員の所得をごまかすために給料手渡し、不正な経費は当たり前、会社のお金は俺の金と、許せない行動が多々あり、今日税務署に通帳しました。
しかし、税務署の返事は、株式会社にしてすぐで、まだ決済が出ていないので、まだ調査できないと言われました。
株式会社にしてからも、自分の給料とカード引き落としは会社の通帳からで、明らかに毎月100万以上使っています。社員4人しかいない状況で、いきなり給料100万の社長になれるものかんけりませんが、
滞納していた税金も会社の通帳から私用に使おうとしています。
税務署側は、決済が何回かないと調査できないと言われましたが、それまでの間、好き放題会社のお金を使うのは、正直許せないし、真面目に働いている自分がバカくさくなります。
正直警察に横領で訴えたいくらいです。
泣き寝入りするしかないのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
憤懣やるせない気持ち、お察しいたします。
税務署(長)は、申告内容が適正でない場合修正申告のしょうようや更正決定を行い、過小に納めた税額の徴収及び加算税を附加します。
そして、貴方の説明の用に、個人費用を会社に漬け込んでいる場合(会社の費用と仮装隠蔽してた場合)、罰金としての加算税は「重加算税」となります。(罰金額が多くなります。)
なお、当該、個人的費用の漬け込みが、社長に対する「役員賞与等」となった場合は、社長の所得額の課税の追徴とされると共に、会社の費用とはされま
せん。
このことから、仮に、法人の確定申告に、これらの個人的費用の支払いを会社が費用計上せずに「社長に対する貸付金」処理をした場合は、納税額等の誤りが無いため、修正申告や更正の決定は出来ないことになります。
これらの理由により、税務署の方は「調査が出来ない」とされたのではないでしょうか?
もしも、会社が社長の税金や個人費用を支払ったとしても、その支払いを社長への貸付金としていた場合は、申告所得額の誤りが無いため、税務署は是正が出来ません。
ご回答ありがとうございます。
そうなのですね。
横領で訴えたいくらいなので、正直許せないですね。

米森まつ美
お怒りもっともだと思います。
なお、情報は税務署内に蓄積されます。
具体的な不正内容が分かれば、伝えた方が調査での不正の把握が早くなります。
例えば、「○○会社への外注費は水増しで、××銀行の社長の口座にバックされている」等です
ありがとうございます。情報提供したいと思います。
本投稿は、2019年06月07日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。