企業の代表取締役業務を個人会社に業務委託することは可能ですか?
米国ベンチャー企業の100%子会社として今年日本に設立された会社の代取CEOです。他にも非常勤役員を何社か勤めておりそれらの会社とはそれらの会社と私の個人会社との間で業務委託契約を締結し、役員報酬としてではなく業務委託契約料として個人の会社に支払っていただいています。今回のような代取CEOの場合その業務を私の個人会社との間で業務委託契約として結び役員報酬ではなく、業務委託料として受け取ることは所得税法上許されるしょうか?会社法の対応は既に出来ております。ご意見を頂戴できれば幸甚です。
税理士の回答

法人対法人の業務委託契約であれば、税法上、特に問題はないと思います。
本投稿は、2019年07月06日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。