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就業規則を変更してからすぐに退職金を支給しても問題ないですか?

退職金について。

現在弊社の就業規則には「退職金はなし」と書いてあります。
これからこれを変更して「退職金あり」とした場合、退職金の額はどうなりますか?
変更してから退職金支給までの期間が短いと、退職金の計算の時に役員在任年数や功績倍率の数字を少なくしないといけないなどの制約はありますか?

普通、社長の場合はおおよそ、
最終報酬月額 × 役員在任年数 × 3(功績倍率)
となると思います。



例えば以下の場合どうでしょうか。

創業社長で、社長在任年数10年です。
5年後に退職予定です。(退職時は社長在任年数は15年)

今年就業規則を退職金ありと変えた場合でも、退職金の計算は、最終報酬月額が60万円の場合、
「60万円×15年×3(功績倍率)」
としてもいいのでしょうか?

また、全て損金になりますか?
役員の退職金のために、税金対策のために、就業規則を変えたということで、税務調査で否認されるのではと心配しています。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

役員の退職金規程と従業員の退職金規程は、別の規程になります。
役員の退職金については、一般的に妥当な金額は、法人税法上、損金となります。
代表取締役の退職金としては、功労倍率として、一般的な基準と思います。(最終報酬月額 × 役員在任年数 × 3(功績倍率))

本投稿は、2019年07月23日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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