相続税について
親から生前贈与として10年以上前から110万円ずつもらっていたのですが、
口頭で「生前贈与」としてもらっていただけで、書面に残っていません。
最近それでは生前贈与と認められないと知りました。
そのお金は子供の教育資金などで、あまり残っていません。
この先親が亡くなって相続税を払う際、税務署に調べられたらどうなりますか?
税理士の回答
口頭でも、「あげます。もらいます。」という双方の意思があれば贈与は成立します。
確かに、第三者への証明としては契約書を作成しておくべきでした。
年110万円の贈与であれば、税務署が贈与を否認することはほぼないでしょう。
ただし、今後、親御様の相続が開始された際には、そこから3年前の贈与については、贈与税が課税されない額でも、相続財産に加算しなければならないので注意が必要です。
ありがとうございました。
勉強になりました。
本投稿は、2019年09月12日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。