税理士ドットコム - [税務調査]税務署の調査が入りました。青色申告取消になる場合の要件や取り消し後の対応について質問です - 青色取消で過少申告加算税対象であれば3年分の白色...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 税務署の調査が入りました。青色申告取消になる場合の要件や取り消し後の対応について質問です

税務署の調査が入りました。青色申告取消になる場合の要件や取り消し後の対応について質問です

お世話になります。
前回調査が入り27日にもう一度税務署が家に来て調査と問合せがあり、今後の方向が決定されます。
もし青申取り消しになった場合、過去7年分を白で修正申告となるのか場合によっては青申で修正申告するのかどうなりますか?
あと納品書などの帳簿の紛失やゴミに混ざってしまって紛失したなどは取り消し対象となる要因ですか?税法が無知なので。

それと業務多忙であることや帳簿をつけてないなどで売り上げ漏れがある場合、意図的な隠匿や脱税になるのですか?金額が大きいとやはりそうなるのですか?

税理士の回答

青色取消で過少申告加算税対象であれば3年分の白色による修正申告で済みます。
記帳状況不備により青色取消の可能性はあります。
売上計上漏れであれば過少申告加算税対象ですが、金額にかかわらず仮装隠蔽行為(故意の脱税行為)が認められると重加算税対象となります。
7年に遡って、青色取消であれば白色の修正申告となります。
税務調査は税務署主導になりがちです。
今からでも是非、税理士の立ち会いを依頼してください。

回答ありがとうございました。参考になりました。納品書の欠損などで青色取り消しでも故意の脱税行為がなければ3年分の白色の修正申告となるのですね。
その際専従者控除は白の基準内で控除となるのか、控除なしで計算されるのかどちらでしょう?

本投稿は、2019年09月21日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228