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税理士事務所の社員の外注化における脱税及び税理士法違反について

(状況):
1年前から個人の税理士事務所にて勤めていますが、雇用契約ではなく外注契約にさせられました。私も外注契約の方が就業規則に縛られず自由に働けるなと思ったので外注契約自体はよしとしました。
しかしその個人事務所の先生は就業時間通りに事務所に来て仕事しなさいと言われ、更に入力方法や残高のチェックも事務所のやり方に従わされています。
(契約にはそのような内容は一切記載されておりません。)
しかしながら交通費の支払いもなく、往復の交通費が高いので交通費をくださいと言っても外注だから無理の一点張りで貰えていません。
外注なので社保も当然個人での加入になっており大変理不尽に感じております。

(相談内容):
そもそも外注の形態を取っているにも関わらず事務所の規則に従事させ、社員のように扱うのは税法上、また税理士法上違法ではなのでしょうか?
消費税を払いたくがないために給与ではなく外注費にしているのは完全な脱税と思いますがどうなのでしょうか?ご助言のほどよろしくお願いいたします。


税理士の回答

労働法の問題なので、弁護士さんに相談するといいと思います。
外注契約でも、仕事の性質により、仕事の仕方が、あなたの100%自由にならないことがあります。
サラリーマンでも交通費の支給は事業主の義務ではありません。

ご返信誠に有難うございます。
労働法の観点では既に弁護士の先生に質問しておりますが、
今回は税法と税理士法について質問しています。
その点についてはいかがでしょうか?

本投稿は、2019年11月01日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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