確定申告 書類や領収書などを捨ててしまった
10年ほど前からコンスタントに印税収入を得ています。
去年、断捨離をしていて無知なため過去の確定申告時の領収書や明細書は終わったし捨ててしまおうと思い全て破棄してしまいました。
現在、来年申告する確定申告書類を作るためにネットなどを見て5年から7年保管することを知り、税務調査がはいったらどうしようと真っ青になっております。
現在、会社員の夫の扶養内です。
ちなみに、
去年は収入85万経費50万
その前は収入33万経費3万
収入60万経費40万
収入122万経費70万
収入80万経費40万
くらいでした。
この場合、もしも税務調査が入って書類の不備(領収書がないので間違いなく不備)になったらどのぐらいの金額を払うように言われるんでしょうか……?
本当に無知な自分に困っています。
今後は絶対に捨てないと心に誓いました。
今年は明らかに扶養範囲を超えた204万ほどを稼いでしまったので扶養から抜ける予定です。
ご回答いただけたら助かります。よろしくお願いいたします。
ぐらいだったと思います。
税理士の回答

帳簿等保存義務があるのは事業所得、不動産所得又は山林所得を有する者とされています。
大前提として、あなたが申告されている印税収入は、業としているものではないように思いますので、雑所得で申告されているのではないでしょうか。
そうであれば、書類等の保存義務は課せされていないことになります。
また、おそらく、調査の可能性は少ないと思いますが、もし、そのような事態になった場合には、廃棄した旨説明して、経費の中身を具体的に説明してください。
なお、今後は申告の基になった資料はきっちり残すようにしてください。
中西先生、ありがとうございます。
確かに業としているものではありません。正直、趣味の延長線上でお金を頂いており、雑所得での申告を毎年しています。もし調査があればきちんと正直に破棄してしまったことを話して、経費の説明もしていこうと思います。
また、違う質問でもう仕訳けないのですが以前一度だけ250万ほどの所得を同じ仕事で得て、経費20万をほどで確定申告しました。
その際なぜか扶養から外されることはありませんでした。
市役所からも税務署からも連絡がない……もう7年ほど前のことになりますが、こういうことはありえるんでしょうか?

扶養から外されなかったというのは、税金面でしょうか?健康保険や扶養手当の面でしょうか?
それぞれ要件が違いますので、7年前ということであれば申告書等の保存期間も過ぎていますので、今となっては確認のしようがないと思います。
税金面では、あなたが確定申告することによって、配偶者控除の要件を超える所得があった場合において、ご主人が配偶者控除を受けていた場合には、税務署からご主人の勤務先に是正通知が行くことになっています。
早速の返信ありがとうございます。
税金面ではなく、健康保険の面です。
7年ほど前はなぜか旦那の会社からの連絡等なく、是正通知もありませんでした。
今年204万ほど所得があり経費が50~55の間ぐらいになるので扶養第三号の健康保険は抜けないといけなくなり、国民健康保険と国民年金を私が一人で払うという認識でよいのでしょうか?
また税務署からの是正通知が来る前に自分から旦那の会社へ扶養解除を申し出て、市役所で手続きをして税務署などへ出向いて説明しなければ過去にさかのぼって税金を徴収されると聞きとても怖くなりました。
お返事いただけたら助かります。

今年は被扶養者の収入要件である130万円を超えていますので、国民健康保険と国民年金はご自分で加入、納付していただくことになると思います。
また、税金の面では、今年のご主人の年末調整の書類を提出する際に配偶者控除等申告書にあなたの見込所得を記載することで、手続きは終わります。
今後も同様ですので、毎年あなたの見込所得を同申告書に記載するようにすれば後々問題になることはありません。
ありがとうございます。
扶養から外れるのに時期などはありませんか?今月に旦那の会社にお願いしても(書類など出してもらっても)構わないんでしょうか?
配偶者控除申告書には204万と記載して出そうと思います。
色々質問してすみません。

被扶養者を外れる時期は、認定収入を超えた日が基準日になるようですが、具体的な手続きはご主人の勤務先を通じて行うことになりますので、そちらで確認してください。
以下、具体的な手続きを簡記しますので、参考にしてください。
速やかに、ご主人に会社に扶養を抜けるという意思を伝えて
①「健康保険被扶養者届」を記入します。
この書類を健康保険証と合わせて会社に提出することで会社に扶養を外れる意思を伝えることとなります。
②被扶養配偶者非該当届を提出し、扶養を外れたことを伝える
③会社に扶養を外れる旨を伝えたら、第3号被保険者から外れることになります。
なお、被扶養配偶者非該当届を提出しないと、年金処理においては第3号のままとなってしまい、年金が受け取れなくなる恐れがあるので忘れずに提出してください。
④資格喪失証明書を受け取る。
これは、あなたが社会保険の扶養から外れた日を証明する書類で、ご主人の会社に発行してもらえます。
この書類も国民年金や国民健康保険の加入で必要となるので、必ずもらってください。
色々と詳しくありがとうございました。
親切丁寧な回答感謝しております。
本投稿は、2019年12月05日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。