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税理士の税務調査立会いについて

税理士に税務調査の立会いをしたもらおうと思っています。
法人税、消費税の確定申告は自前で作成・申告しており、税務代理権限証書は
税務署に提出していません。
税務調査の立会いをしていただくには税務代理権限証書を提出しなければならないのでしょうか。
宜しくお願いします。

税理士の回答

当初申告の時に税務代理権限証書が出されていない場合には、税理士が税務調査に立ち会うためには改めて税務代理権限証書を提出することが必要になります。
宜しくお願いします。

ありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2016年08月31日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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