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主人が亡くなり、私が遺族年金を受給する時点での収入について

主人は27年の4月に亡くなりました。そのときは、私自身自営で確定申告をしてなかったので、扶養で非課税でした。
自営で、税務調査が入り、27年度の過去にさかのぼり、税金を申告します。
その場合、収入は関係なくて、遺族年金は継続して貰えますか?また、収入がいくらだと、遺族年金はもらえなくなりますか?
宜しくお願いします。

税理士の回答

遺族年金の受給要件の一つとして「死亡当時、死亡した者によって生計を維持されていた者」という要件があります。そして、この「生計維持要件」は、原則として「将来にわたって年額850万円(所得の場合約655万円)以上の収入を有するもの」となっております。
従いまして、遺族年金を受給する為には、年収850万円(所得約655万円)未満である必要があります。

また、死亡当時上記金額を超えていたとしても、概ね5年以内に要件を満たすと認められる事由(退職又は廃業等)がある場合には遺族年金の受給が可能です。

以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年09月08日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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