他人の建物を当方の都合で、修理した場合の問題について
会社として複数の建物からなる施設の外壁を修理することになりましたが、一部、他人所有の建物があります。施設として一体感を持たせる必要があるため、その建物も合わせて当方で修理(先方了解のもと、当方で全額負担)を行なった場合、当方もしくはその建物の所有者に何がしらの税金が発生するのでしょうか。修理内容は、外壁塗装や屋根瓦の修復になります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
複数の建物からなる施設を一体利用している場合、その修繕を行う際に、一体感を持たせる必要があるのは当然と言えます。他人の建物があるとしても、そこだけその所有者に修繕をお願いすると、違う業者に任せてしまい、一体感が損なわれることがありえます。本来なら、他人の建物にかかる部分の修繕について、修繕費用を負担してもらうのが、最も合理的なのですが、その建物所有者が、特段修繕の必要を感じていなければ、okが出ませんし、修繕費用の負担をお願いしたことで気分を害してしまい、仮に御社の負担であったとしても、修繕は認めない、ということになることもあろうかと存じます。
したがって、御社が他人の建物を修繕することには、合理性があると考えられますので、特段課税上の問題は生じないものと思われます。
課税がありえるとすれば、御社の修繕費のうち、他人の建物にかかる金額が、寄付金となり、一部費用化出来ない場合があるのと、その消費税分が控除できなくなることです。他人の建物、の所有者には、修繕費と受贈益の両方が計上されることになり、結果的に特段課税なし、ということになります。
御社が、他人の建物にかかる部分まで、修繕を行うことの合理性を説明すれば、課税上の問題は避けられると思われます。
ご回答いただきまして、誠に有難うございます。他人の建物の所有者には、修繕費と受贈益が計上されるとのことですが、その場合は、その所有者には課税されることはないという理解でよろしいでしょうか。度々すみませんが、よろしくお願いいたします。

課税がありえるとすれば、の話であり、きちんと説明できれば問題ありませんが、修繕費用と受贈益が生じるとしても、結果的に「他人の建物の所有者」の方には、課税無しということになります。
早速のご回答、誠に有難うございました。
本投稿は、2016年09月10日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。