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税務調査で指摘された売上計上タイミングについて

顧問税理士のいない零細企業で経理を担当しております。
先日、弊社に税務調査が入ったのですが、指摘内容に納得がいかず、税務署に反論するべきなのかを悩んでいます。
今期の初月に計上していた売上があるのですが、これを前期の最終月に計上するべきという指摘がありました。
この指摘は納得していて、確かに前期の最終月に計上すべきでした。
ただ、この売上は毎月発生して、計上するタイミングを一か月ずつずらすのであれば、前期の初月に計上していたものは前々期の最終月にするべきだと考えていますが、税務署がそれは認められないと言っています。
一か月分が入って一か月分が抜けるのであればプラスマイナスゼロで数字が変わらず税額が増えないので、税務署はそれを避けたいんだと思います。
税務署の言い分には正当性があるのでしょうか。
また、正当性がなかったとした場合、反論すればこちらの言い分が通るものでしょうか。

税理士の回答

売上の計上は、事象が生じた日になります。
事象とは、相手に商品を渡した日とか納品書を渡した日など企業が決めた日になります。
したがって、入金の日を売上の日とすると事象が生じた日とならないのです。

本投稿は、2020年03月07日 02時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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