国税徴収法第37条(共同的な事業者の第二次納税義務)
国税徴収法第37条
「納税者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者の所得となっている場合」は、同族会社の株主または社員には第2次納税義務があるということですが、上記の「重要な財産」など、個人で有していなければ、納税義務はないと解してよろしいのでしょうか。
税理士の回答

村井隆紘
ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。
ご相談者様ご認識のとおり、第37条第二項における「重要な財産」は株主または社員が個人で所有している財産を指します。同族会社の社員、株主が納税者(会社)の事業遂行に欠かせない重要な財産を所有していないのであれば、第二次納税義務はございません。
本投稿は、2016年10月13日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。