退職した後に会社負担だった社宅に係る税金を請求された場合について
2018年8月に2年役員を務めた会社を退職しました。(勤続10年、内役員期間2年)役員就任後、札幌から東京へ会社都合での転勤となり、東京での社宅は全額会社負担で契約しています。先日前職の会社に国税が入り、指摘を受けた一部に社宅の全額補助があったそうです。社宅に係る追徴課税分について、私に請求すると前職の社長は言っているそうなのですが、どのくらい私が支払わなければならないか教えてください。固都税標準額は不明ですが、部屋の広さは約70㎡、賃料は36万円でした。居住期間は約2年です。賃貸借契約は会社名義になります。
税理士の回答

家賃のうち、本人負担適正額と、実際に負担していた金額との差額が生じた場合、現物給与として、差額分に対する所得税が課税されることになります。
会社側は、これを怠っていたということで調査において追徴課税を受けたと推認されますね。
役員に対して借り上げた住宅を貸与した場合の本人負担適正額は、月額家賃の2分の1となります。
よって、会社が支出した月額家賃が36万円ですから、本人負担相当額は18万円となります。
毎月この金額が源泉税課税対象から漏れていた計算になります。
1年間の合計は、216万円となりますが、2年間では432万円に対する徴収漏れとなりますね。
最終的に1年間の給与収入が、2,000万円以上となれば年末調整を行えませんので、これに対し、とりあえずの源泉税の追徴課税を行い、改めて確定申告によって精算が必要となると考えられます。
最終的に1年間の課税所得金額が900万円以上のとき、33%の税率適用となり、同じく1,800万円以上で40%の税率適用となるでしょう。
従いまして税額は、本税のみで約140万円~170万円と推認されます。
なお、当該建物や敷地の固定資産税の課税標準が高い地域ということになれば、負担適正額が、18万円を超えることもあり得ますから、ご留意ください。
このほか加算税、延滞税等が最大約40万円程必要となると思われますが、これらのペナルティは、会社負担とするのが一般的と推認されます。
詳しくは、国税庁HPに公開されている「源泉のあらまし」(冊子をPDF形式でUPしています。)のP33~P35にかけてご確認できます。
ご参考になれば幸いです。
国に支払う税金は納めようと思いますが、会社が支払うべき税金はこちらで支払うつもりはありませんので弁護士に相談してみようと思います。
まずはどの程度の納税が必要か目安が分かりとても助かりました。
大変丁寧でわかりやすい解説をありがとう御座いました!

お役に立てたのであれば、光栄です。
本投稿は、2020年04月28日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。