税務調査
税理士をつけないと税務調査に入られた時に不利になりますか?
税理士の回答

森田有為
こんばんは。
一般的には不利になります。ただし、納税者が専門的な税務知識を有していて、かつ、ある程度税務調査の経験があれば、税理士無しでも対応可能かも知れません。
どうぞよろしくお願いいたします。
税務調査時にご自身だけで対応できるのであれば税理士は不要ですが、通常は専門家である税理士の調査立会があった方が良いです。
申告書作成をご自身でできるのであれば、顧問税理士を依頼するまでもなく、もし税務調査の事前通知があった場合に立会を依頼してはいかがでしょうか。

税務署から指摘事項があれば不利になる可能性が高いでしょう。調査があるということは、通常その後に指摘がなされますので、その指摘事項に対して的確な反論ができない場合には、税務署の指摘のとおりの課税になってしまいます。税理士は、納税者に不利にならないように指摘の内容を分析検討して反論等をすることになります。
本投稿は、2020年05月23日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。