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税務調査における、「請求書」受け取り側の保存要件について

■背景
 現在、自社で発行している帳票のペーパレス化を検討しています。
 (なかでも費用対効果の高い「請求書」をターゲットにしています。)

 近年の「電子帳簿保存法」の整備によって、
 請求書の発行側は「自己が一貫して電子計算機を使用して作成する書類は
 電磁的記録による保存が可能」であることが明記されており、発行者側の
 ペーパレスは実現できるものと理解しています。

■確認したいこと
 一方で、請求書の受け取り側(顧客)について、
 『電子データで受け取った請求書を、電子データのまま保存する』
 (一度も紙に印刷しないで保存する)ことは、
 所得税法、法人税法などの保存要件を満たすことになるのでしょうか?
 
 「取引の相手先から紙で受取った請求書等についてのスキャン文書による保存」
 は認められるようになった、という文言は確認できるのですが、
 電磁的記録で受け取ったが、「保存は紙で行う」必要があるのであれば、
 ペーパレス化をしても、受け手(顧客)に新たな負担を求めることになるため、
 導入のハードルも上がるのでは?ということを懸念しています。

ご回答の程、よろしくお願い致します。

税理士の回答

ユアクラウド会計事務所の税理士・公認会計士・税理士の村井隆紘と申します。

当該取引は電子取引に該当します。電子帳簿保存法における保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないこととされており、保存を紙で行う必要はなく、要件を満たしましたら、電子データをそのまま保存することが可能でございます。

(電子取引の範囲)
「電子取引」には、取引情報が電磁的記録の授受によって行われる取引は通信手段を問わずすべて該当し、次のような取引が含まれます。
(1) いわゆるEDI取引
(2) インターネット等による取引
(3) 電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む。)
(4) インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引

参考:電子帳簿保存法の概要
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/02.htm
参考:電子取引の範囲
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/050228/02.htm
参考:電子帳簿保存法 Q&A
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07index.htm

ご不明点等ございましたらどうぞお気軽にお問合せ下さい。
以上、お役に立てますと幸いでございます。

ご回答いただき、ありがとうございました。とても助かりました。

本投稿は、2016年11月10日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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