税理士ドットコム - [税務調査]メールアドレスのドメインや署名 - 売上の計上は実質基準にてどこに帰属するかが決ま...
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メールアドレスのドメインや署名

A社もB社も弊社のグループ会社(ただし資本関係などはありません)だとします。

その場合に、
メールアドレスのドメインや署名がA社の情報が記載だとした場合で、
契約書や請求書がB社だった場合において、
お客様への経営コンサルティングを、A社のメールアドレスや署名でサポートしていたら、
契約書や請求書がB社だったとしても、
税務調査になった際に、売上をA社につけかけるように言われることはありますでしょうか??

背景としては、
数年前までは、A社にてお客様にコンサルティングをしておりましたが、
B社を設立して、B社にてお客様と契約をしております。

ただし、昔の名残りで、
A社のメールアドレスのが使い慣れてて、そのままそのメアドでサービスをしておるのが理由です。

慎重に考えすぎなのかどうかわからなかったので、質問させて頂きました。

税理士の回答

売上の計上は実質基準にてどこに帰属するかが決まります。
今回、メールのやりとりはA社のアドレスですが、実際に経営コンサルを行っているのはB社(契約書もB社との契約)との事ですので、A社に売上を付け替えるようには指摘されないかと思います。

しかし、その指摘により納税額が多くなる場合には、何らかの理由をこじつけてA社の売上として指摘される可能性もあります。

今後、アドレスはB社のものを使用された方が良いかと思います。

ちなみにですが、
担当したスタッフがA社とB社の両方に所属してて、
ある意味、お客様事態は、会社名にてうちを選びご依頼いただくってよりは、
うちの人間を人対人でつながっていて依頼をしてきて、
結果的に、法人で契約するみたいになってる場合、
は、どうなんですかね??

ご記載頂いた通り、
アドレスはB社のものを使用された方が良い、というのは把握したうえでの
質問です。


本投稿は、2020年07月12日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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