完全子会社との取引
100%完全子会社との間で、
業務を親会社が肩代わりした場合、寄付金とかの扱いになるのでしょうか?
例えば、業績が悪いため、子会社の総務部の仕事を親会社に請け負わせたような形にして、実質は子会社の従業員が従来通りの仕事を行っているようなことこが成り立つのでしょうか?この場合の請負代価は無しです。
税理士の回答

村井隆紘
無償による役務の提供は、その役務提供の対価の相当額が寄付金として扱われます。
そして、完全支配関係がある内国法人間の寄附金については、支出側法人においては全額を損金不算入とし、受贈側法人においては受贈益の額は、全額を益金不算入とします。
以上、お役に立てますと幸いでございます。
本投稿は、2016年11月28日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。