中古ショップにおもちゃ等を売却した際の赤字の証明について
会社員です。
税務署から指摘があった場合に所得が無かったことの証明について、質問させて頂きたいと思います。
2019年9月頃~2020年1月初旬にかけて、引越しのため私物のおもちゃ、フィギュア等を中古ショップに結構な量を売却しました。
売却額はうろ覚えですが合計70~80万円くらいで
ざっくりですが取得費を引くとマイナスになり、所得が発生しなかったと判断したため
確定申告はしておりません。
ですが下記のような状況です。
・とにかく不要なものを急いで売却したので何をいくらで売ったかうろ覚え
(中古ショップからは買取明細は貰えず合計金額のみ。それも捨ててしまいましたが)
・売上合計金額もやはりうろ覚え
・通販で買ったものはともかく、店頭で買ったものはレシート等の記録無し
・一点ずつだと高くても3万円
・事業目的でも転売目的でもない
所得自体が発生しなかったため、確定申告をしなかったことに問題は無かったと確信しております。
ですが一見すると所得があるように見えますので、税務調査の可能性が無くはないかなと思っています。
そこで
①別相談でフィギュア等は生活用動産には当たらないと目にしました。
なおかつ事業目的ではない(これは認めてくれると思っています)ので
譲渡所得に当たるのかなと思っていますが如何でしょうか?
仮に80万円の収入の場合
80-経費-特別控除50万円=課税所得となり、経費として30万円かかったと証明できれば良い?
②売ったもののうち、覚えているものだけで通販で買った分の取得費を合計すると85万円ほどでした。ですがそもそも何を売ったかを証明する手段がありません。
ですが中古ショップは買取明細を数年は保存しておかなければならないと聞いております。(明細をくれと問い合わせましたが断られました)
もし税務署がこの収入について指摘する場合、中古ショップから買取明細を入手しこちらに開示していただけるのでしょうか?
(何を売ったかさえわかれば、レシートの無い店頭購入分でもおおよその取得費の調査が出来ます)
また、中古ショップには買取明細は税理士や弁護士等を通せば開示して頂けるものなのでしょうか?
長文となり申し訳ありませんが
ご回答頂けると幸いです。
よろしくおねがいします。
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
質問は長く、ご心配のありようがわかります。
上記の国税庁のホームページから、売るために購入したものでないので、
税金の対象ではないと、思います。
税務調査の際には、そのように、主張してください。
それ以外は、何を心配しても、解決は、難しいように、思います。
でも、さらに心配なら、中古ショップに、ご相談ください。
よろしくお願いいたします。
竹中様
ご回答、誠にありがとうございました。
税務調査がもしあった場合は
そのように主張してみたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月24日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。