国税調査について
勤め先から、国税調査が入るので社会保険に入って欲しいと言われました。
・主人の特別配偶者控除範囲内
・去年の私の所得127万
・3月、4月、10月、11月、88000超え
ました。
調べても時々88000超えなければ社保に入らなくても良いと書いてありました。
このまま働き続けいると追徴金が取られてしまうので辞めるか、社保に入るかと言われてしまいました。
本当にどちらかを選ばなければいけないのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
国税の調査であれば、調査する税目、期間を事前に告知してから行います。そこで、社会保険が調査の対象になることはありません。
税金は、財務省、国税局。社会保険は厚生労働省。管轄が違います。
なお、社会保険の調査であれば、当然、108,333円を超えている月があれば問題になる可能性はあります。ただし、社会保険の扶養の範囲の判定は、保険者である健康保険組合又は協会により異なり、普通は130万円を月割にした108,333円を超えた月が一定期間(例えば3ヶ月)継続すると外すとかが一般的です。
88,000円は、扶養のない者の源泉徴収が0円でなくなる金額です。88,000円以上になれば源泉徴収が必要になるだけで、源泉徴収すれば済む話です。
社会保険の扶養は金額基準ですが、本人が社会保険に加入するかは、その事業所の一般的な社員の3/4以上働いているかで判定します。また、近年106万円基準の事業所もあります。
40時間が所定労働時間の職場であれば、30時間が基準です。
社会保険の調査は、加入されている保険者である組合又は協会が行います。国税の調査官ではありません。
もし私が社保に入ったら、主人の税金(健康保険や、社会保険など)変わるのでしょうか

長谷川文男
配偶者の所得によって、ご主人の所得税及び住民税は変わりますが、配偶者の社会保険の加入状況により、ご主人の所得税及び住民税は変わることはありません。
社会保険は、扶養の有無により金額は変わりません。
それでは、130万まで働いて特別配偶者控除を受けての主人の税金は変わらないということですか?
本投稿は、2021年02月04日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。