領収書への収入印紙貼り忘れについて
5万円以上の消耗品などを購入した際に受け取った領収書については、発行した相手側に収入印紙を貼る義務があると思うのですが、もし税務調査でその領収書が見つかった時に、受け取った側にも何かペナルティがあるのでしょうか?
また、こちら側にはペナルティはなくても、相手側には調査が入ったり、その領収書を証拠品として持っていき、ペナルティを課したりするのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
おっしゃるとおり、領収書は発行した側が納税義務者ですので、受け取った側にペナルティはありません。
証拠として持っていくことはしないにしても、特に多額の不納付が想定されれば、調査の可能性はあります。
中田先生
早速のご回答をいただき、誠にありがとうございます。
また、とてもわかりやすく的確なご回答をいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月21日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。