税務調査のために、元帳を印刷しておく必要はありますか
①税務調査にあたり、総勘定元帳を印刷しておかなれけばならないのでしょうか。
②また、もしあるとすれば、印刷にかかる費用の負担は企業が持たなければならないのでしょうか。
詳細は、以下の通りです。
税務調査にあたり、総勘定元帳を、電子記録媒体ではなく紙媒体で用意しておいてほしいという指摘がありました。
しかし、印刷すると大量(A4約1万枚ほど、段ボールにすると20箱ほど?)になってしまい、用紙代及び人件費がかさんでしまいます。
できれば、断りたく思っております…
ご回答の程宜しくお願い致します。
税理士の回答
電磁的記録による保存を行うことに関して所轄税務署長の承認を受けている場合には電子データでも大丈夫ですが、承認を受けていない場合には紙に印刷した帳簿を保存しておく必要があります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/10.htm
青色申告書を提出している法人には、帳簿の作成・保存の義務があります(法人税法第126条)。
保存すべき帳簿が保存されていませんと、青色申告の取消や、消費税の課税仕入の否認といった問題に繋がりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年03月02日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。