相続人が死亡している場合の税務調査の対応
相続人が死亡している場合の税務調査に関して質問です。
『登場人物』
私
私の母 今年死亡で叔母Aの相続人の1人
私の叔母A 一昨年死亡で母の被相続人。未婚。
私の叔母B 存命で叔母Aの相続人の1人。全介護で動けない余命短い80歳
私の母が叔母Aの遺産相続の手続き完了の1年後に病気になり今年死亡しました。
叔母Aの遺産相続は、保険がない預貯金のみのシンプルな相続で、
母の通帳記帳や生前の私との会話の限り、叔母Aの遺産は基礎控除を遥かに下回った金額です。
叔母Bと当分しているのですが、それでも基礎控除を下回る金額で、相続税の申告が不要な物にはなり、内容的には心配ありません。
さて、心配なのが、叔母Aの遺産相続に対する税務調査が私の家に入った場合、相続人であった母が死亡している為、私しかいません。
私は叔母Aの法定相続人ではないので詳しい事が全くわからず、質問などをされても、
多分、こう!
の様な答えしか出来ませんが、叔母Aの税務調査が来た場合私が対応しなくてはならない物になりますでしょうか。
どの様に使ったかなど、わかる人物がいません。
税理士の回答

まず確認していただきたいのですが、叔母様Aの相続について、税務署から叔母様Aがお亡くなりになられたから半年後くらいに、相続についてのお尋ねは届いておりますでしょうか?
人が亡くなった場合、役所に死亡届が提出され、誰が亡くなったのかの情報は税務署に伝えられる仕組みになっておりまして、税務署は予めその人の過去の所得金額や所有している不動産の状況から、相続税の申告が必要そうな人を把握しています。
その相続税の申告が必要そうな人から、相続開始後半年くらいしても申告書が提出されない場合、その被相続人の財産内容を報告させるような、相続についてのお尋ねが、相続人に送られてきます。
したがって、そもそも相続についてのお尋ねが届いていないようでしたら、叔母様Aの相続について、申告が必要であるとは税務署は考えていないため、これから叔母様Aの相続について、いきなり税務調査がくるといったことは考え難いです。
税務調査の対象者は叔母B様になりますが、税務署はお母様の相続人であるあなたへも確認する可能性はあります。
税務署に聞かれてもわからなければそのように回答してください。
一般的には、叔母A様の財産額が基礎控除額を上回るような預貯金等が税務署に把握されない限り税務調査はないと思われます。
松井様 中田様
ありがとうございました。
わからない事を税務調査で聞かれた場合、正確に答えないと別段隠している物がなくても問答無用で謎にどんどん課税されるのでは?と心配でした。
母の通帳はあるので履歴はあり、万が一の時はそれで対応したいと思います。
万が一、税務調査があればお近くの税理士に立ち会いを依頼されることをお勧めします。
調査担当者の対応が違うと思われます。
ベストアンサーありがとうございました。
本投稿は、2021年07月15日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。