金融機関の税務調査について
裁判所から開示命令が下れば税務署は、15・20・30年前の金融機関の口座記録を把握できるのでしょうか?
税理士の回答

開示命令が下りればもちろんのこと税務署の保持する調査権限で金融機関の口座記録は調査できます。但し、法定の保存年限がありますのでそれを超えた調査はできないと考えます。
開示命令が下っても税務署は、10年超の履歴を確認できないということですか?

通常税務調査に基づく課税年限は5年であり(不正計算の場合は7年)10年を超えて調査するケースは少ないと考えられます。銀行法に基づく保存年限が何であるかはわかりませんが税務署の調査目的からすると10年を超える調査は稀と考えます。
なるほど!
分かりやすく教え頂きありがとうございました。
本投稿は、2021年08月14日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。