名義財産を調査をしょうとしましたところ10年以上前の記録が分からない場合
名義財産の調査をしょうとしましたところ過去の銀行と証券会社の記録を保管してなくて、現在相続に備えて名義財産の調査を始めたのですが、銀行と証券会社って10年前までしか教えてくれないのですね。
税務署って名義財産をどこまでもさかのぼって調べるそうですが、それで正しい名義財産を出せなくて困っています。どうしたらいいでしょう。過去10年分で分かるところまででもいいのでしょうか?
税理士の回答
10年分の取引履歴だけでなく、口座開設資料等も名義財産の判定要素になります。
取引内容も重要ですが、名義財産といえる財産管理状況(贈与でない状況)が一番重要です。
金融機関の顧客との取引履歴の保存義務期間は10年間のようです。
したがって、税務署が10年超の取引について調査することはできないと思われます。
過去10年分でできる限り検討してはいかがですか。
非常に参考になりました。
また何か有ればよろしくお願いします。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月15日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。