更生の請求について。
無知はわかっております。馬鹿を承知で質問させていただきます。
生まれて初めての確定申告の〆切が3月末までだと思っており、3/15に本日迄だとわかり15日を過ぎるのはいけない❗️と言われ、適当に数字を書き(収支内訳書も記入してません)15日に夜間収受箱に投函したのち、きちんと計算した物を持参したら、更生の請求?をしろと言われました。更生の請求といのは審査?が厳しいとの事。必ずと言っていいほど家に調査に来る!など、恐怖しか感じません、、。しかも、直すべき箇所の証明?(通常ならば医療費領収書や計算間違えの領収書)と言われましたが、直すべき箇所は全部なのです、、、。これは全ての書類(振込書や、1年分の領収書、通帳のコピー、計算式など)を提出するのでしょうか?
納税額は20万ほど減る予定で、税務署的にも審査などは厳しくなるのでしょうか?
昨年から始めた1人親方の為、外注費と給料の線引きなどもわからないし、この状態で今から税理士さんにお願いする事などは可能なのですか?
それともこのまま最初に提出した金額を支払ってしまった方が良いんじゃないか?とも思ってしまっています。
税理士の回答
こんにちは。
更正の請求は、当初の申告よりも税金が減る内容の届け出です。
私は税務署のOBの税理士ですが、税務署からすれば、税金を減らす、納税済みなら還付する内容となりますので、それはある程度はしっかり見ることにはなります。
すべてのケースで税務調査にまでなりませんが、問い合わせの電話があることは普通でしょうね。
なかなか更正の請求を自身で書き上げて提出、税務署からの照会などに対処することは、よほどの経理税務に知識がないと難しいでしょうね。
税務調査になれば、税務職員は真面目なので、さらに問題点を見つけようと一生懸命に調べますので。
更正の請求を税理士に依頼すれば、それなりに専門家の目で見て、作成した、ということで、税務署もあまり疑わずに見てくれます。そういう書類を提出して、税務署の審理を通すことに、税理士は仕事柄慣れていますので。
通常であれば、税理士に依頼すべきところであることは、どなたに聞いても間違いないと思いますけれど。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年04月03日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。