(定年)継続雇用者の借り上げ社宅について
今月定年を迎えた管理職がいます。医療法人の理事でもあります。
継続しての雇用となりましたが、病院で借り上げしている社宅があり、10年経過します。社宅も継続することになりそうですが、注意する点はありますでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
雇用契約が実質、継続しているのであれば、社宅の貸与そのものは、税法でことさらの取扱の変更はないと思います。社宅の経済的利益の家賃徴収または現物給与課税処理、ですね。
税務以前の問題としては、一般論では、いずれ雇用関係が終了するわけですから、その際には退出などが必要になります。予め、ご本人とよくコミュニケーションをして、円滑に退出してもらえるように環境整備をしておく必要はあると思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年04月25日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。