税務調査対応に関しまして
企業の税務担当者です。税務調査において、ある取引について疑義を持たれており、調査官から何点か質問があったのですが、それに対して文書にて回答しろとの要請がありました。
このような場合、文書で回答しなければならないのでしょうか?文書回答の義務はあるのでしょうか?
できれば責任者から口頭で説明したいと思っています。
税理士の回答
文書で回答する義務はありません。
ただし、口頭ででも調査担当者が理解できるように説明する必要があります。
税理士は立会していないのでしょうか。
調査結果を左右するような重要な事項であるのであれば、税理士立会は必須でしょう。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2021年12月26日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。