税務調査(過大申告・過大と過小の通算)について
農業個人事業主・青色申告です。
税務調査の際、①経費の計上ミスによる過大申告に罰則はないと思うのですが、発覚した場合にどのような対応を税務署はされるのか?②収益未計上と経費未計上を比較した時に、経費計上ミスが多く、通算すると税金が少なくなる場合は延滞税等の罰則はどうなりますか?延滞税を払った後に、還付請求とかになりますか?
上記が質問内容なので、教えていただけると助かります。宜しくお願いします。
税理士の回答

回答します。
調査で納税者の方が経費を少なく計上した場合などは、税務署の職務権限の処理すなわち更正処分を行い還付します。反対は修正申告を出してもらいます。
また、プラス要因とマイナス要因があれば、合算した上で、還付になれば更正、増加になれば修正となります。
税額が増加すると延滞税、還付になると還付加算金がつくこともあります。
解答ありがとうございます。的確に答えてもらえたので、ベストアンサーに選ばさせてもらいます。僕の場合、慎重になりすぎて、経費の計上漏れの方が多いと思うので、税務調査対策の参考にします。また機会があれば宜しくお願いします。
本投稿は、2022年01月26日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。