法人税で更正があった場合の地方税の申告書に関して
企業で税務に携わっています。税務調査で指摘を受け、すべて更正にしました。
そのうち更正の通知が届くと思います。
法人市民税、法人県民税、事業税は修正申告書をださなければならないのでしょうか?その場合いつまでに出さなければならない等あるのでしょうか?
法人税が更正なので、地方税に関しても地方自治体から連絡があるまではこちらは何もしなくてもよいのでしょうか?
税理士の回答

企業で税務に携わっています。税務調査で指摘を受け、すべて更正にしました。
増額更正でしょうか?
減額更正でしょうか?
多分、増額更正と考えます。・・・通常、修正申告といいますが・・・。
それでよいですね。
そのうち更正の通知が届くと思います。
法人市民税、法人県民税、事業税は修正申告書をださなければならないのでしょうか?
もちろんです。同時に出します。
その場合いつまでに出さなければならない等あるのでしょうか?
法人と同じ年月日が、申告期限です。
法人税が更正なので、地方税に関しても地方自治体から連絡があるまではこちらは何もしなくてもよいのでしょうか?
こちらから出さなければいけません。
ありがとうございます。増額更正です。実は従来、地方税については何も出さず、地方自治体からの追徴税の連絡があってから、その額を納付していました。
地方税の修正申告をするとなると100枚以上の申告書を提出することになるので(しかも調査は3期分)、従来通り何もせずに連絡を待ちたいというのが本音です。

申告期限が、法人税の修正申告の年月日です。
地方税も同じです。
ので、地方の県・市役所などが、わかってからだと、余分な延滞税が付きます。
税理士は、通常、すべての地方に、同時に申告します。
延滞税のことさえ会社が了解すれば、待ってもよいのでは・・・。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2022年04月04日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。