発注メール等の保管について
発注をメールでした場合(本文内で発注する旨を記載した場合)や、通販等で購入する際に先方から送られてくる注文受付のメールはわざわざ印刷して保管しなくて大丈夫でしょうか。
今までメールはバックアップを取っていますが、紙での保存はしておりません。
(発注書をスキャンしてメール添付した場合はスキャンした原本のみ保管しています)
税理士の回答

注文受付のメールは印刷せずともバックアップで記録として残しておいて良いと考えられます。しかし領収書があればそちらを電子保存または原本保存を保存になります。
基本的に請求書と領収書(紙やデータでおくられない場合は購入履歴画面など)を保存しておけば良いと考えられます。
宜しくお願い致します。
ご回答いただきありがとうございます。
ちなみに発注メール(本文内で発注)や注文受付メールのバックアップ記録は
電子帳簿保存法やe文書法の対象になるんでしょうか。
発注書のスキャンをメール添付した場合の発注書原本が対象でしょうか。
特に電子保存のための申請やタイムスタンプ等はしていないため、
請求書や領収書は紙で保存するようにしていました。

注文受付のメールバックアップ記録は電子帳簿の要件を満たさないと考えられます。
発注書のスキャンをメール添付した場合は発注書原本がそもそもの保存書類となります。
特に電子保存の申請していない場合は請求書や領収書は紙と電子を混合して保存しても問題ございません。
ご回答ありがとうございます。
発注メール(本文内で発注)についてはいかがでしょうか。
印刷しなくてよい場合、バックアップ記録は
請求書等と同じ年数保管しておかなければならないでしょうか。

発注メールについては請求書と同じ年数を保管するのが良いと考えられます。
宜しくお願い致します。
発注メール(本文内発注)は印刷しなくてよいということですね。(理解が違ってたらご返信ください)
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2017年07月24日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。