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税務調査と追徴課税について

役員報酬500万円(又は贈与500万円)の税金を3年間払ってなかった(無申告)場合の追徴課税はいくらになりますか?

この場合、逮捕されてしまうこともありますか?

税理士の回答

  回答します

  役員報酬を毎月いくら支払われたのか、扶養控除申告書を当該役員は会社に提出していたか、社会保険の額や扶養の人数など、年税額を計算するための資料・情報が不足しているため税額の算出はできません。

  なお、「無申告」というのは会社(法人税)ということでしょうか。決算書に基づき早急に法人税の申告をされることをお勧めいたします。

  役員報酬などは、通常は確定申告ではなく、会社が毎月の報酬を支払い際に所得税の「源泉徴収(天引き)」を行い、年末に「年末調整」によって所得税を精算(納税)することとなります。会社がその源泉所得税などを納めます。
  そこで、お尋ねのご様子ですと、納付が漏れていたことになりますので、早急に納税されるようにしてください。
  なお、本税額の他に「不納付加算税が5%」、「延滞税が法定納期限から納税するまでの期間」で計算されますが、この加算税などは会社が負担する税金になります。

  このことのみをもって告発(逮捕)などは無いと思います。
  なお、税務職員には逮捕権はありません。悪質な場合には検察に告発しますが、多いのは査察事案となっております。

本投稿は、2022年06月23日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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