個人事業主で自己破産後廃業届を出し忘れていて税務調査の連絡がありました
2020年まで個人事業に主として青色申告をしておりましたが、事業がうまくいかず借金が大きくなったことと体調不良もあり自己破産(管財事件)を行い免責となりました。事業は自己破産時に廃業したのですが、廃業届等廃業に必要な手続きを一切行っていないままの状態となっています。(失念しておりました)免責が下りた後は主人の扶養に入り、わずかにネットからの収入がある状態です。その自己破産をした2020年度分は確定申告を行ったのですが、2021年度分は確定申告は必要ないと勝手に勘違いしており確定申告は行っておりませんでした。
そういう状態で税務調査の連絡がありました。このような場合遡ってすべてを再度調べられ追加で税金を取られペナルティを課せられてしまうのでしょうか?恐ろしくて震えています。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

村瀬和宏
よろしくお願いします。
おっしゃるとおり、自己破産と事業の廃止は関係がなく、事業を2021年まで行っていたのなら、2022年の確定申告時期に2021年分(令和3年分)の確定申告をするべきであったと考えられます。
調査官の方からご連絡がきているのなら、調査官の方のいう通りの年の調査が行われると思います。できるのなら近くの税理士さんを代理人としてご依頼して頂いて、調査の前に自主的に2021年分について申告するので、その結果も踏まえた前提の税務調査として頂くようにもっていったほうが、加算税等のペナルティについて検討していただける猶予もあるかと思います。
ご丁寧にお答えいただきありがとうございます。税理士さんに相談してみようと思います。ありがとうございます。

村瀬和宏
ありがとうございます。
そうですね、またわからないことがあったら質問してください。
何度も恐れ入ります。再度質問させてください。
事業自体は2021年は全く行っておりません。ただ廃業届が出されていない状態です。収入自体も夫の扶養に入り専業主婦をしているため年間で5万前後です。2020年以前の財務状況などは帳簿や確定申告書などを含めて自己破産手続きの際に破産管財人の方にかなり調べられましたが、今回の財務調査でも再度調べられるということになるのでしょうか。
税理士さんに相談するのがよいと思いますが、このような現在事業を行っていないような場合でもお話を聞いていただけるのか心配になり再度ご質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

村瀬和宏
そうであれば、2021年に関しては再度通帳等の事業の状況を調査官の方に報告して、理解を得たら良いと思います。
2020年に関しては、破産管財人の方が調べたのは税務調査の調査官が調べるものとは全然別の趣旨なので、今回も再度調べるということであると思います。おそらく3年分の調査をするといわれておりませんか?
なので、3年分の財務と税務をしっかり見ていく形だと思います。
廃業していても、財務書類について保管する義務はあったと思います。
税理士さんは事務所によるとは思いますが、税務調査に強い税理士さんがいらっしゃったり、色々な方や事務所がありますが、廃業した事業主さんの税務調査の立会いをしますという税理士さんはみえると思います。
この税理士ドットコムで登録していただいても、近場の対応される税理士さんをさがしてくれると思います。
いかがでしょうか。
再度のご回答ありがとうございます。よく理解できました。
このような状況でもご相談をさせていただける税理士さんはいらっしゃるということがわかり少し安心しました。何度もありがとうございました。
本投稿は、2022年07月23日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。