妻への贈与と税務調査と事後対策について
夫である私は現在手取り年収が約600万円で、妻は手取り年収が約120万円です。
生活費はすべて私の収入で賄っていて、妻の銀行口座には、妻の収入の全てに加え、私の収入のうち年間200万円前後を毎月入金しています。
このことは、贈与税の対象になると思いますが、税務調査が入ることもあるのでしょうか?
適切な事後対策はありませんか?
税理士の回答
通常、ご夫婦の入出金を税務署が把握することはありません。
ただし、相続などをきっかけに銀行調査がある可能性はあります。
双方で贈与という認識があるのであれば、贈与税の申告をしてください。
早速、ご回答いただきありがとうございました。
追加で 次のことをお教え下さい。
1.「生活費はすべて夫である私の収入で賄い、妻の収入は全て妻の銀行口座に収まっていること」は、贈与に該当しますか?
2.素人の浅はかな思い付きですが、今後 妻への入金は止め、妻に入金した私の収入の年間200万円前後を 数年かけて私の銀行に返金すれば、「贈与でなく 貸したお金を返した」という判断にはなりませんか?
1.生活費は贈与税の対象にはなりませんので、ご主人の収入で賄うことは問題ありません。
2.入金の時点で双方に贈与の認識があればすでに贈与契約は成立しています。その額をご主人の口座に入金するとさらに贈与とみなされる可能性があります。
事後で、贈与ではなく消費貸借であったなどと消費貸借契約書を作成するともはや贈与税の仮装隠蔽行為です。
重ね重ね ご回答いただきありがとうございました。
私は現在の仕事が非常にきつく、鬱病で休職する等 いつ仕事を辞めるかわからない状況が何年か続いています。
私が死んだ際に残された妻はどうなるのかの不安から、相続についても調べたところ、夫婦間であっても年間110万円以上は贈与税の対象の旨を知りました。
知ったのは最近のことなので、知るまでは双方に贈与の認識なく、「私に金銭的に余裕がある間は妻の口座に入金し、仕事を辞め余裕がなくなれば妻から私の生活費引落し口座に入金しましょう(期限・金額の定め無し)」というのが、夫婦の合意事項でした。
従って、「夫婦は運命共同体」の思いと常識の無さから、贈与の認識も、また貸借の認識もなかったので、消費貸借契約書も、合意事項を書類にしたものも、ありません。
1.税務関係のことに疎い、以上のようなこちらの事情や言い分を、税務署は聞き入れてくれないのでしょうか?
2.税務署が聞き入れてくれない可能性があるのなら、せめて妻から私へ年110万円以下の贈与を開始しようと思いますが、そのことは 仮装隠蔽行為と判断される可能性がありますか?
度々で 重ね重ねで 誠に申し訳ございませんが、ご回答を宜しくお願いいたします。
1.最終的にはもしも税務調査があった場合の調査担当者の判断ですので、私からは断言できません。
厳しいですが一般的に「知らなかったから」は通用しません。
2.今までのこととは別に110万円以内の贈与を行うことはかまいません。
ただし、贈与の都度、贈与契約書を作成したり、振込などにより贈与事実を残すなど最低限のことをすべきでしょう。
なお、将来、110万円以内の贈与税非課税について税制改正される可能性があります。
本投稿は、2022年08月16日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。